2004.09.11 Saturday
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私たちは、もっともっと気軽に音楽を楽しみたいのです。
私たちは、もっともっと自由に音楽とふれ合いたいのです。
私たちは、そうした想いを共有するリスナー有志でこのMusic Watchdogsを立ち上げました。個人の運営ではどうしても偏りが出ますし、より広い視野でこの問題に取り組んでいきたいと思ったからです。WatchDogsと複数形になっているのはそのためですが、もしあなたが同じ想いを持っているなら、あなたもMusic WatchDogsのメンバーです。どんどん論議にご参加下さい。トラックバックやリンク、または、情報提供なども大歓迎です。
私たちの望みは、アーティスト・音楽産業・リスナーの三者がすべてハッピーになれる状況です。法に規制されるのではなく、音楽を愛する人達の力で健全な音楽シーンを活性化させ、より良い音楽をもっと楽しめるようになることを願っています。(このサイトについて)
このサイトの誕生が、再び音楽を愛する人達の心に火を付けられる事を願って。
(オープン宣言)
保護技術を破ってコピーすることは私的複製を逸脱することになります。
第三十条 著作権の目的となつている著作物(以下この款において単に「著作物」という。)は、個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用すること(以下「私的使用」という。)を目的とするときは、次に掲げる場合を除き、その使用する者が複製することができる。
一 公衆の使用に供することを目的として設置されている自動複製機器(複製の機能を有し、これに関する装置の全部又は主要な部分が自動化されている機器をいう。)を用いて複製する場合
二 技術的保護手段の回避(技術的保護手段に用いられている信号の除去又は改変(記録又は送信の方式の変換に伴う技術的な制約による除去又は改変を除く。)を行うことにより、当該技術的保護手段によつて防止される行為を可能とし、又は当該技術的保護手段によつて抑止される行為の結果に障害を生じないようにすることをいう。第百二十条の二第一号及び第二号において同じ。)により可能となり、又はその結果に障害が生じないようになつた複製を、その事実を知りながら行う場合