TBどうもです。
僕はこれからも、私的複製の範囲はきっちり線を引かないままで置くのが吉なのかな、と感じているのですが、啓蒙を進めていくとはっきりと線を引かなくちゃいけなくなるのではないかしら。そこをどうするつもりなのだろう。
Tシャツ。今年も…? あるのか?
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イノウエ | 2004/07/03 4:35 AM |
イノウエさんコメントありがとうございます。
私もイノウエさんと同じ感じが吉なのかと思っているのですが、RIAJや吉川氏は指摘複製に関して一歩踏み込んできていると感じますね。こういうところは不快だと言っておかねばと思います。「文句ばかり言う」と言われそうですが、文句すら言われなくなればオシマイかと。
>Tシャツ。今年も…? あるのか?
…どうなの?
| kbng | 2004/07/03 10:06 AM |
はじめまして。謎工さんのブログから流れてきました薬学図書館と申します。よろしくお願いします。
細かい点なんですけど1つだけツッコミを入れさせてください。
「なお、日本の著作権法には私的複製の権利を認めている条文はないように思いますが、」とお書きですが、日本の著作権法にも私的複製の権利を認めている条文はあります。著作権法30条がそれです。念のため以下に条文を掲げておきますので、ご確認ください。なお、30条には第2項があり、デジタル録音録画による私的複製の場合の補償金支払義務が規定されていますが、長くなるのでここでは省略します。
それでは、よろしくお願いいたします。
(私的使用のための複製)
第三十条 著作権の目的となつている著作物(以下この款において単に「著作物」という。)は、個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用すること(以下「私的使用」という。)を目的とするときは、次に掲げる場合を除き、その使用する者が複製することができる。
一 公衆の使用に供することを目的として設置されている自動複製機器(複製の機能を有し、これに関する装置の全部又は主要な部分が自動化されている機器をいう。)を用いて複製する場合
二 技術的保護手段の回避(技術的保護手段に用いられている信号の除去又は改変(記録又は送信の方式の変換に伴う技術的な制約による除去又は改変を除く。)を行うことにより、当該技術的保護手段によつて防止される行為を可能とし、又は当該技術的保護手段によつて抑止される行為の結果に障害を生じないようにすることをいう。第百二十条の二第一号及び第二号において同じ。)により可能となり、又はその結果に障害が生じないようになつた複製を、その事実を知りながら行う場合
| 薬学図書館 | 2004/07/05 3:52 PM |
薬学図書館さんコメントどうもありがとうございます。
私は偉そうなことばかり書いていますが、本当はあんまり著作権のことなどを理解しているとはいえないので、ツッコミを入れていただけると非常にありがたいです。
ところで、「権利を認めている」についてなんですが、レコード会社(ここで引用するのはavexですが、他の会社でも同じようなことが書かれていたように思います。ただちょっとあやふやな記憶ですが)が私的複製に関してこのようなことを言っているのをご存知でしょうか。
http://www.avexnet.or.jp/cccd/faq12.htm
無断転載は固くお断りされているので引用は避けますが、私的複製は消費者に与えられた法的な権利ではないそうです。
法律の解釈の問題はこれまたハッキリしたことが言えないものなのかもしれませんが、「権利がある」と「許されている」のは違うということが言いたいのかと解釈しました。ですが、私も30条で権利として認められていると思っていたので、かなりの違和感がありました。この文章を書くときにああいう表現をしたのは、そのあたりのことが気になっていたからです。
私的複製の「権利」が認められているのか否か、過去に裁判になったりした例があるのでしょうか。レコード会社がここまで言い切る根拠はいったいどこにあるのでしょうか。
そのあたり、何かご存知なことはありますでしょうか。もしよろしければ、ご教授ください。
| kbng | 2004/07/06 9:58 PM |
kbng さま、コメントありがとうございます。長文になりますが、以下にレスをつけさせていただきます。
引用いただきましたレコード協会のコメントですが、書いてある文言自体には間違いはないと思います。
著作権法の「権利制限」は、著作権者の権利の及ぼす範囲を限定しているだけであり、この規定があるからといってこれらの行為(例えば私的複製)を権利者が保障しなければならないということではありませんから。このコメントは、要するに、CCCDを正当化するために出されているわけですよね。なので、「権利制限」=「利用者の権利ではない」ということをことさらに強調しなければならないわけです。
つまり、「私的複製=利用者の権利」であるとすると、CDをリリースするたびに、「利用者が私的複製を可能となるような形で」リリースする義務をレコード会社が負うことになりますが、そんな義務は負わないよ、とレコード会社はコメントしているに過ぎないのです。
ここで「権利」という言葉の二面性が出てきます。「権利」には「自由に行える地位・資格」という意味と「積極的に行為を保障してもらえる地位・資格」という意味の2つを併せ持っていると思います。
そして、kbngさんや私なんかが「私的複製が利用者の権利である」というときの「権利」という言葉は前者の意味で使っていると思います。
それに対し、先に引用いただいたレコード会社のコメントでの「権利」という言葉は後者の意味で使っているのではないのでしょうか?
前者の意味での「権利」であれば、30条1項が法的根拠として該当すると言って差し支えありません。レコード会社はこの両者を意識的に混同させて使っているのだと思います。権利者側は、こういう小ずるい手をよく使いますので、ご注意ください。
それでは、よろしくお願いします。
※ 権利制限規定が利用者に何らかの権利を与えたものではないとする判決例としては、図書館利用者が著作権法31条に基づき「図書館資料の複製物を入手する権利」を持つものではないとした「多摩市立図書館事件判決」(東京地裁平成7年4月28日判決)があります。
| 薬学図書館 | 2004/07/12 7:01 PM |
薬学図書館さん再びコメントどうもありがとうございます。
非常にわかりやすい解説をどうもありがとうございました。霧が晴れたような気分です。
レコード会社のコメントでは、私的複製がまるで「自由に行える」権利ではないように読み取れてしまう可能性がありますね。このような「小ずるい手」に惑わされないような知識を見につけておかねばと思います。
| kbng | 2004/07/13 10:42 PM |
kbng様、薬学図書館です。
コメントありがとうございます!
私の拙い解説がお役に立ててうれしいです。
ところでkbngさんは、謎工さん主催の知財系blog運営者会議には行かれたのですか?
私がウォッチしていますblog(例:copy©rightなど)でも参加した方がいらっしゃるようですが・・・
これからのkbngさんのblogに期待しております!
| 薬学図書館 | 2004/07/20 3:11 PM |
サーバーが安定しているうちに急いでレス、kbngです。
>ところでkbngさんは、謎工さん主催の知財系blog運営者会議には行かれたのですか?
いえ、参加しておりません。まだまだ勉強中の身ですから。
>これからのkbngさんのblogに期待しております!
ありがとうございます。筆が遅いので頻繁に更新できませんが、がんばります。
| kbng | 2004/07/23 7:24 AM |
Hello guys, interesting discussion... BTW what you think about <a href=
http://zerohops.com/>Fight against drugs and alcohols detox</a>
Good site and good blog.Thanks
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OnlineSlot | 2006/03/17 11:01 AM |
ありがとう
| | 2010/04/21 4:37 AM |
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私的複製の範囲って
| case in acquisto | 2007/04/29 9:04 PM |